資格や仕事の講座を「指定講座」で受けると、受講料の20〜80%がハローワークから戻る
- 対象者
- 雇用保険に1年以上入っている人、または辞めて1年以内の人
- どうなるか
- 指定講座なら、受講料の20〜80%がハローワークから戻る(上限あり)
- やること
- 申し込む前に講座検索システムで指定講座か確かめ、要る手続きを済ませる
対象になる人
講座を受け始める日に、次のどちらかに当たる人。パート・アルバイト・派遣でも、雇用保険に入っていれば対象。
- いま会社で働いていて、雇用保険に入っている
- 会社を辞めて(雇用保険が切れて)から1年以内。妊娠・出産・育児・病気・けがで受講できない期間があった人は、届け出れば最大20年まで延ばせる
あわせて、雇用保険に入っていた期間が足りていること。初めて給付金を受ける人なら1年以上(専門実践は2年以上)、2回目以降は、前回の受講開始日より後の期間が3年以上要る。転職していても、間が1年以内なら前の会社の期間と通算できる。
自営業・フリーランスなど、雇用保険に入っていない人は対象にならない。
いくら戻るか
講座は厚生労働大臣が指定した約17,000講座で、3種類に分かれる。種類によって戻る割合が違う。
| 講座の種類 | 戻る割合 | 上限 | 講座の例 |
|---|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 20% | 10万円 | 簿記検定、TOEIC、宅地建物取引士、社会保険労務士、大型自動車 |
| 特定一般教育訓練 | 40%。資格を取って就職(在職中は資格取得)すると50% | 20万円(50%なら25万円) | 介護職員初任者研修、大型自動車第一種・第二種免許 |
| 専門実践教育訓練 | 50%。資格を取って就職(在職中は資格取得)すると70%、さらに賃金が5%以上上がると80% | 年40万円(70%なら年56万円、80%なら年64万円) | 看護師、介護福祉士、保育士、専門職大学院(MBAなど) |
2024年10月以降に受講を始めた場合。専門実践は最大3年間・合計192万円まで。戻る対象は自分で払った入学料と受講料
たとえば、こんな額になる(例)。
- 受講料10万円の一般教育訓練の講座 → 2万円戻る
- 受講料30万円の特定一般教育訓練の講座 → 12万円戻る。資格を取って就職すれば、あと3万円で合計15万円
- 年60万円で2年通う専門実践教育訓練 → 50%で60万円、資格を取って就職すれば70%で84万円、賃金が5%以上上がれば80%で96万円
やり方
- 厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で、受けたい講座が指定講座か、3種類のどれかを確かめる。オンラインや夜間・土日の講座もある
- 雇用保険の期間が足りるか自信がなければ、住所地のハローワークに「支給要件照会」を出す(窓口・郵送・電子申請。電話では受け付けていない)
- 特定一般・専門実践の講座なら、受講を始める前にハローワークなどで「訓練前キャリアコンサルティング」を受けてジョブ・カードをもらい、受講開始日の2週間前までに住所地のハローワークで受給資格確認をする。一般教育訓練なら、この手続きは要らない
- 講座を受けて修了する。領収書と修了証明書は取っておく
- 修了日の翌日から1か月以内に、住所地のハローワークで支給申請をする(来所・郵送・e-Gov電子申請)。専門実践は、受講中も6か月ごとに申請する。資格を取って就職したときの上乗せ分は、別に申請する
気をつけること
- 特定一般・専門実践は、受講開始日の2週間前までに受給資格確認を済ませないと受けられない。申し込んでから気づいても遅いので、講座を選んだ時点でハローワークに行く
- 申請は修了日の翌日から1か月以内。過ぎると受け取れない
- 戻る額が4,000円以下なら支給されない。一般教育訓練(20%)なら、受講料2万円以下の講座は対象外と同じ
- 戻る対象は、自分で払った入学料と受講料(一般教育訓練は最大1年分)。検定試験の受験料、必須でない教材、交通費、パソコン代は入らない。会社が受講料を出した分は差し引く
- 前に給付金を受けた人は、前回の支給から3年たたないと受けられない
- 同じ講座でも、受講開始日が講座の指定期間外だと対象にならない。申込時に講座の指定期間を確かめる