病院代が年8.8万円に届かない年は、市販薬のレシートでセルフメディケーション税制を申告すると税金が戻る

対象者
病院代や市販薬代を払っていて、その年に健診か予防接種を受けた人
どうなるか
病院代が年8.8万円未満ならセルフメディケーション、超えるなら医療費控除が多く戻る
やること
★印のレシートと領収書を1年分とっておき、多く戻るほうで確定申告する

対象になる人

どちらも、自分と、生計を一にする家族のために払った分を合わせて申告できる。会社員も、年末調整ではなく確定申告(還付申告)で受ける。

  • 医療費控除:1年(1月〜12月)の医療費が10万円を超えた人。病院・歯医者・処方薬のほか、かぜ薬など治療のための市販薬、通院の電車・バス代も入る。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を超えれば使える
  • セルフメディケーション税制:対象の市販薬を1年で12,000円を超えて買い、その年に健診か予防接種を受けた人。会社の健康診断、特定健診、インフルエンザの予防接種、市区町村のがん検診などが当たる。受けている必要があるのは申告する本人だけで、全額自己負担で任意に受けた健診は当たらない

セルフメディケーション税制は2026年分までの期限つきだったが、2026年度の税制改正で延長された。スイッチOTC医薬品(病院の薬から市販薬になったもの)は期限がなくなり、それ以外の対象薬も2027年分から5年延びる。

いくら戻るか

控除額の計算はこうなる。

  • 医療費控除=1年の医療費−保険などで戻った額−10万円(最高200万円)
  • セルフメディケーション税制=対象の市販薬の購入額−12,000円(最高88,000円)

戻る額は「控除額×税率」。所得税(5〜45%)と住民税(10%)の両方が下がる。所得税率5%の人なら控除額の約15%、10%なら約20%、20%なら約30%が戻る(所得税は確定申告で戻り、住民税は翌年度の分が下がる)。

1年の支払い(例)医療費控除セルフメディケーション税制
病院代3万円+対象の市販薬2万円0円(10万円に届かない)約1,200円(控除8,000円)
病院代5万円+対象の市販薬4万円0円(10万円に届かない)約4,200円(控除28,000円)
病院代8万円+対象の市販薬4万円約3,000円(控除2万円)約4,200円(控除28,000円)
病院代15万円+対象の市販薬3万円約12,000円(控除8万円)約2,700円(控除18,000円)

所得税率5%・住民税10%として計算した例(年収400万円前後の単身の会社員を想定)。復興特別所得税の分は含めない。病院代は歯科・処方薬を含む。市販薬は治療のためのもので、医療費控除にも数える前提

市販薬は両方の計算に入るので、差がつくのは病院代のほう。市販薬以外の医療費(病院・歯医者・処方薬など)が年8.8万円より少なければセルフメディケーション税制、多ければ医療費控除のほうが多く戻る。対象の市販薬が年12,000円〜10万円の範囲なら、この目安で選べる。総所得金額等が200万円未満の人は医療費控除の線が10万円より低いので、両方を計算して比べる。

やり方

  1. 市販薬を買ったら、レシートの印を確かめる。対象の薬には商品名の前に「★」などの印がつき、「★印は税制対象品目」のような説明が入る(対象品だけの合計を分けて書く店もある)。印がなければ、買った店に再発行を相談する
  2. 病院・薬局の領収書、市販薬のレシート、健診や予防接種の領収書・結果通知を1年分とっておく。申告には添付しないが、申告期限から5年間は税務署から見せるよう求められることがある
  3. 年が明けたら、上の目安で多く戻るほうを選び、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で明細書を作って申告する。健康保険の「医療費のお知らせ」(医療費通知)を使えば、医療費控除の明細の記入を簡単にできる
  4. 申告していない年があっても、翌年1月1日から5年以内なら還付申告ができる

気をつけること

  • 両方は同時に使えない。一度選んで申告すると、あとから更正の請求や修正申告で切り替えることもできない。申告の前に、両方の控除額を計算して比べる
  • 高額療養費や保険の入院給付金で戻った分は、医療費から差し引く。入院した年は、窓口で払った額をそのまま足すと控除が大きくなりすぎる
  • ビタミン剤など、予防や健康づくりのための薬は医療費控除に入らない。セルフメディケーション税制の対象かどうかは、薬の種類ではなくレシートの印で確かめる
  • 2027年1月からは、胃腸薬・便秘薬・痔の薬、生薬だけのせき止め、新型コロナの抗原検査キット(インフルエンザと同時に調べるものを含む)、排卵日予測検査薬なども対象に加わる。ただし、国の対象品目リストに載る前に買ったものはレシートに印がつかず、申告に使えない

出典10/4(日) 確認

  1. 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
  2. 国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
  3. 国税庁 No.1129 セルフメディケーション税制
  4. 国税庁 No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用
  5. 国税庁 No.2030 還付申告
  6. 国税庁 No.2260 所得税の税率
  7. 国税庁 No.1410 給与所得控除
  8. 国税庁 No.1199 基礎控除
  9. 厚生労働省 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
  10. 厚生労働省 セルフメディケーション税制に関するQ&A(令和8年8月7日現在)
  11. 厚生労働省 令和8年度税制改正の概要(厚生労働省関係)
  12. 総務省 個人住民税

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